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(山口行政書士事務所 車 バイク関係)
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公的文書の住所と違うときは、下記の「具体的な状況・・」や「メッセージ」欄に公的文書の住所もお書きください。
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お持ちの場合は、なるべくお願い致します。
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*事案によっては、お受けできないこともあります。(違法行為など)
*お見積もりの場合、当事務所からの回答後、正式にお申し込みされるか、お申し込みはされないかの、ご返答はお願いします。(予定が立てられませんので、よろしくお願い致します。)
自動車・バイクの種類はなんですか?
*
普通自動車・小型自動車
軽自動車(黄色いナンバープレート)
バイク(251cc〜)
バイク(126cc〜250cc)
原付自転車(125cc以下) 側車付の場合は下記のメッセージ欄等に、その旨ご記入ください。
ご希望の自動車・バイク手続きの種類は?
*わからない場合は、メッセージ欄にその旨、ご記入ください。
*
車庫証明
新規登録 中古車新規(現在ナンバーのついていないお車の手続き 普通自動車・小型自動車の場合、現在ナンバーのついていないお車の封印代行は取り扱っておりません。)
移転登録(現在ナンバーのついているお車の名義変更)売買・譲渡
移転登録(現在ナンバーのついているお車の名義変更) 相続(前所有者の方が、まだご存命中の場合は、上記の売買・譲渡欄にチェックをお願いします。)
変更手続き(引越しや結婚・離婚等の住所変更・氏名変更など)
廃車手続き 一時使用中止
紛失した場合の自動車検査証、軽自動車届出済証の再交付 (ご本人様確認のため、自動車検査証や軽自動車届出済証に記載されていたご住所か、住民票、印鑑証明書などで確認出来るご住所にご返送させて頂きます。また、実店舗等が確認出来る業者様からのご依頼の場合は、その確認出来るご住所にご返送とさせて頂きます。)
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)のお手続き(住所変更、名義変更、その他)
その他(希望ナンバー、ナンバープレート再交付など。)事案によっては、受託できない場合もあります。
該当するものはすべてチェックしてください。
「その他」を選択された場合は、メッセージ欄に具体的な内容をお願い致します。
現在の自動車検査証(または軽自動車届出済証)の所有者は、現在の自動車検査証(または軽自動車届出済証)の使用者と同一ですか?
*
現在の自動車検査証等の所有者と、現在の自動車検査証等の使用者は同一です。
現在の自動車検査証等の所有者と、現在の自動車検査証等の使用者は違います。(所有者はローン会社になっています。)
現在の自動車検査証等の所有者と、現在の自動車検査証等の使用者は違います。(所有者は自動車、バイク販売会社になっています。)
現在の自動車検査証等の所有者と、現在の自動車検査証等の使用者は違います。(所有者は使用者の家族です。)
その他。(下記の具体的な状況欄に詳しくお願い致します。)
*名義変更や住所変更、抹消登録、自動車検査証再交付などの場合に、必ずお願いします。
*自動車検査証や軽自動車届出済証等を見てご確認ください。
(わからない場合は、FAX 050-3737-5369 や下記の添付ファイルで送信して頂ければ、こちらで確認致します。)
添付ファイル
3Mバイトまで
複数ファイル
自動車、軽自動車、バイク126cc以上の手続きの場合にお願いします。
管轄変更はありますか?
ある(他府県から京都ナンバー)
ある(他府県から滋賀ナンバー 普通自動車の場合、封印代行は取り扱っておりません。)
ない(既に京都ナンバーのものを京都ナンバー)
ない(既に滋賀ナンバーのものを滋賀ナンバー)
その他
*名義変更や住所変更などの場合に、必ずお願いします。
原付125cc以下の手続きの場合にお願いします。
現在ナンバープレートはついていますか?
はい(ナンバープレートを返納していない。)
いいえ(既にナンバープレートを返納し、再登録用の廃車証明がある)
その他(下記の具体的な状況欄にお願いします。)
具体的な状況をなるべく詳しくお願いします。
*
例 車庫証明の場合、住所と車の使用の本拠の位置が違う場合(経営されている職場、会社の支店等で使う場合など)
また、申請者様のご住所、お名前が、公的書類と違うときは、その旨お願いします。(必要書類が変わってくることがあります。)
メッセージ
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その他、これまでの設問でわからない事、困ったことがあれば、お聞かせ下さい。
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